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「minne で販売を始めたら、確定申告が必要と聞いたけど何をすれば…」——ハンドメイド作家が最初にぶつかる疑問です。
材料費の処理、売れ残った在庫の扱い、送料の計上タイミング。会社員の副業なら20万円ルールが絡んでくることも。青色申告会の窓口でも、ハンドメイド販売を始めたばかりの方の相談はとても多かった。
この記事では、ハンドメイド販売の確定申告で必要な知識を一通り解説します。難しい処理はありません。順番に確認していきましょう。
まず確認:確定申告が必要かどうか
会社員が副業でハンドメイド販売をしている場合
給与所得者(会社員・パート)がハンドメイドを副業でやっている場合、副業の所得(利益)が年間20万円以下であれば確定申告は原則不要です。
ここで言う「所得」は売上から材料費・送料などの経費を引いた後の利益のことです。売上が20万円でも、材料費・梱包費・送料等を引いて利益が20万円以下であれば申告不要です。
⚠️ 20万円ルールは「所得税の確定申告」のみの話
住民税の申告は20万円以下でも原則必要です(市区町村により取り扱い異なる)。副業を会社に知られたくない場合は住民税の申告に注意が必要です。
専業でハンドメイド販売をしている場合
専業でハンドメイドを事業として行っている場合、所得の金額に関わらず確定申告が必要です。また、開業届を提出して青色申告を選択すると、最大65万円の青色申告特別控除など節税メリットが大きくなります。
ハンドメイド販売の所得区分
ハンドメイド販売の所得区分は、活動の規模・継続性によって変わります。
| 活動の状況 | 所得区分 | 特徴 |
|---|---|---|
| 専業・開業届あり・継続的に販売 | 事業所得 | 青色申告特別控除・赤字繰越が使える |
| 副業・規模が小さい・継続性が低い | 雑所得 | 青色申告特別控除なし。他の所得との損益通算不可 |
2022年の所得税基本通達の改正で、副業収入300万円以下の場合は雑所得として扱われる可能性が高まりました。事業所得として認められるためには帳簿の作成・保存が重要です。
事業所得と雑所得は判定基準だけでなく、赤字の扱いや控除の使える幅も変わってきます。詳しい判断基準は事業所得と雑所得の違い【2026年版】|副業・フリーランス向けで整理していますので、あわせてご覧ください。
ハンドメイド販売の売上の計上方法
プラットフォーム(minne・Creema・BASE等)での販売の場合、売上の計上タイミングが重要です。
| 販売チャネル | 売上計上タイミング |
|---|---|
| minne・Creema・BASE等のプラットフォーム | 購入者が代金を支払い、取引成立した日(発送日でなく入金確定日) |
| メルカリ・ラクマ等のフリマアプリ | 購入者評価後の取引完了日 |
| 対面販売(マルシェ・ハンドメイドイベント) | 販売した日(現金を受け取った日) |
プラットフォームからの振込は月1〜2回まとめて入金されますが、売上の計上は1件ずつ取引成立日で行うのが原則です。実務上は、プラットフォームの売上明細をダウンロードして月次で集計する方法が一般的です。
ハンドメイド販売で経費になるもの
材料費・製作費
ハンドメイド作品の製作に使った材料は、基本的にすべて経費(仕入れ)になります。ただし、年末に残っている材料・製品は棚卸資産として計上が必要です(後述)。
| 経費の種類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 材料費・仕入高 | 布地・糸・金具・ビーズ・レジン・石粉粘土など。領収書・レシートを保存 |
| 梱包費・資材費 | 箱・袋・緩衝材・ラッピング材・サンクスカードの印刷代など |
| 送料 | 荷造運賃として経費計上。プラットフォームに一括で差し引かれる場合はその金額 |
| プラットフォーム手数料 | minne・Creema・BASEの販売手数料。支払手数料として経費計上 |
| 撮影用品・機材 | 作品の商品写真撮影に使うカメラ・照明・背景紙など。10万円以上は減価償却 |
| 電力・通信費(家事按分) | 自宅で制作する場合は電気代・インターネット代の事業使用割合分 |
| ハンドメイドスクール・研修費 | 販売中の事業に直結する技術取得であれば研修費として経費計上可 |
自宅で制作している場合の家事按分
自宅の一部を制作スペースとして使用している場合、家賃・光熱費の一部を経費にできます。按分の計算方法は「作業スペースの面積÷自宅全体の面積」が基本です。
ただし、青色申告会の窓口でよく見てきたのが「家事按分の割合を根拠なく高くしてしまうケース」です。実際に制作に使っている時間・スペースで計算した割合を使い、説明できるようにしておくことが大切です。
ハンドメイドの棚卸(在庫管理)
ハンドメイド販売で最も見落とされやすいのが棚卸の処理です。
売上原価の計算式:
売上原価 = 期首棚卸高(1月1日)+ 年間の材料仕入額 − 期末棚卸高(12月31日)
年末に手元に残っている「材料」と「完成済み製品(未販売)」の原価を計算して、棚卸資産として計上します。棚卸を行わないと、売れていない商品の原材料費まで全額経費になってしまい、正確な利益計算ができません。
棚卸の評価方法
棚卸資産の評価方法は複数ありますが、届出なしでは「最終仕入原価法」が適用されます。最後に仕入れた材料の単価で期末在庫を評価する方法です。会計ソフトでは自動で計算してくれるものが多いので、年末に在庫の数量を数えて入力するだけで大丈夫です。
消費税はどうなる?
ハンドメイド販売を始めたばかりの場合、ほとんどの方は消費税の免税事業者です。
- 前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者(消費税の申告・納税が不要)
- 売上が年間1,000万円を超えると2年後から課税事業者になる可能性がある
また、BtoC(一般消費者向け)がメインのハンドメイド販売では、インボイス(適格請求書発行事業者)への登録は基本的に不要です。法人顧客(企業への納品等)がある場合は別途検討が必要ですが、個人向け販売のみであれば登録のメリットはほぼありません。
会計ソフトを使うと管理がグッと楽になる
ハンドメイド販売の帳簿は、売上・材料費・梱包費・送料・手数料などの管理が中心です。会計ソフトを使えば、各プラットフォームのCSV売上データを取り込んで自動仕訳できるものも多く、年末の棚卸も入力するだけで売上原価を自動計算してくれます。
どれも無料期間があります。実際に操作してみてから、自分に合う1本を選んでください。
まとめ
- 副業ハンドメイドの所得(利益)が年間20万円以下なら確定申告不要(住民税は別途確認)
- 専業または規模が大きい場合は開業届+青色申告で節税メリットを最大化
- 材料費・梱包費・送料・手数料はすべて経費計上できる
- 年末に残った材料・完成品は棚卸資産として計上が必要
- 売上1,000万円以下は免税事業者。BtoC販売メインならインボイス登録は不要
毎月こまめに記帳する習慣をつけることが、確定申告期に慌てないための一番の近道です。会計ソフトの無料期間を使って、今のうちに試してみてください。
税理士に頼むと年間30〜50万円かかります。会計ソフトなら月1,000円前後で確定申告まで完結します。


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