フリーランスの経費一覧【全項目・仕訳付き】

経費・節税

最終更新日:2026年6月4日

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この記事を書いた人: 元青色申告会職員として17年間、年間500人以上の個人事業主・フリーランスの確定申告を現場で直接サポートしてきました。記帳指導・会計ソフト指導・労働保険事務・損害保険・生命保険業務を担当。

「これって経費にできる?」

フリーランスになると、この問いが毎週のように頭をよぎります。カフェで仕事したときのコーヒー代、仕事に使っているスマホ代、自宅の家賃の一部……。「経費にしすぎて税務調査が来たら怖い」「でも知らずに損しているのも嫌だ」。そのモヤモヤを、この記事ですっきり解消します。

経費を正しく使わないと「合法的に損し続ける」ことになります

経費を1万円計上するごとに、所得税+住民税合わせて約3,000〜5,000円の節税になります。

青色申告会で17年間、毎年500人以上の申告を見てきた中で、「経費にできるものを知らずに申告していた」という方は本当に多かったです。例えば年間30万円の経費計上漏れがあると、税率30%の方なら9万円を余分に払っていることになります。毎年積み重なると、10年で90万円の損失です。


経費を迷わせる3つの原因

「グレーゾーン」と感じる支出の多くは、実は明確なルールがあります。

原因① 「事業用」と「プライベート用」の判断基準がわからない

経費の基本原則は「事業に必要かどうか」です。国税庁タックスアンサーNo.2210によると、必要経費は「収入を得るために直接要した費用」と「事業所得等に係る販売費・一般管理費その他の費用」です。仕事に関連する書籍・セミナー・ソフトウェアはもちろん、クライアントとの食事代(接待交際費)も個人事業主なら全額経費になります。

原因② 家事按分の計算方法がわからない

自宅兼事務所の家賃・電気代・通信費は「仕事に使った割合」を経費にできます。これを「家事按分」といいます。割合の決め方は自由ですが、合理的な根拠が必要です。例えば自宅の総面積40㎡のうち仕事部屋が8㎡なら、家賃の20%を経費として計上できます。

原因③ 領収書がなければ経費にできないと思っている

領収書がなくても、出金伝票・クレジットカード明細・銀行振込記録など、支出を証明できる資料があれば認められるケースがあります。ただし領収書があるのが最も確実です。電子帳簿保存法の対象になる2024年以降はデジタル保存の習慣をつけましょう。


カテゴリ別:フリーランスが使える経費一覧(11カテゴリ)

「これも経費になるの?」という発見が、年間数万円の節税につながります。

①地代家賃

  • 事務所・店舗の賃料(全額経費)
  • 自宅兼事務所の家賃(仕事スペースの割合で按分。例:8㎡÷40㎡=20%)
  • 月極駐車場代(仕事用車両のもの。自宅脇の駐車場は按分が必要)
  • コワーキングスペースの月額利用料

②通信費

  • スマートフォン代・通話料(私用と兼用は按分。仕事専用なら全額)
  • インターネット回線費(自宅兼事務所は按分)
  • 切手・宅配便・ゆうパック代(仕事関連)
  • FAX利用料

③消耗品費・備品

  • パソコン・タブレット(10万円未満→消耗品費で一括経費化。青色申告なら30万円未満を即時経費化可)
  • マウス・キーボード・モニター・Webカメラ・ヘッドセット等
  • 文房具・用紙・トナー・USBメモリ等
  • 名刺の印刷費

④旅費交通費

  • クライアント訪問の電車・バス代(ICカード明細またはメモで記録)
  • 仕事の取材・出張の交通費・宿泊費(Suicaチャージは使用都度に記帳が必要)
  • 車を仕事に使う場合のガソリン代・高速代・駐車場代(按分)
  • タクシー代(仕事関連のもの。領収書に用途メモを)

⑤接待交際費

  • クライアントとの食事・飲み代(個人事業主は全額経費)※法人は上限あり
  • 取引先への手土産・贈答品(お中元・お歳暮含む)
  • ゴルフ・会食・観劇等の接待費(仕事目的のもの)
  • 慶弔費(取引先の慶弔見舞金)

⑥新聞図書費・研修費

  • 仕事に関連する専門書・業界雑誌・電子書籍
  • セミナー・勉強会・ウェビナーの参加費
  • オンライン講座(Udemy・YouTube有料チャンネル等)の受講料
  • 業務に直接必要な資格の取得費用
  • 新聞・業界紙の購読料(仕事に必要なもの)

⑦外注費

  • デザイナー・ライター・エンジニア等への業務委託報酬
  • 翻訳・校正・編集の外注費
  • 記帳代行・確定申告代行の費用(税理士費用も含む)
  • ※10万円以上の報酬は源泉徴収が必要な場合があります

⑧損害保険料

  • 業務用の火災保険・賠償責任保険(フリーランス向け)
  • 車の自賠責保険・任意保険(仕事用車両の按分分)
  • ※生命保険は経費ではなく「生命保険料控除」として処理

⑨租税公課(経費になる税金)

  • 個人事業税(青色申告者は事業所得から控除)
  • 固定資産税・償却資産税(事業用不動産・設備のもの)
  • 自動車税(仕事用車両。按分使用の場合は按分)
  • 印紙税(契約書・領収書等に貼付した収入印紙)
  • 登録免許税(事業用不動産の登記等)
  • ※所得税・住民税・国民健康保険料は経費にはなりません(控除で処理)

⑩水道光熱費

  • 電気代(自宅兼事務所は按分。仕事スペースの割合または仕事時間の割合)
  • ガス代(暖房・給湯等。按分して計上)
  • 水道代(事業で使用する分。水を大量に使う業種は全額経費になる場合も)

⑪減価償却費

  • 10万円以上のPCや機材(法定耐用年数で分割計上。PC:4年・カメラ:5年)
  • 車(6年で定額法)
  • 青色申告者は30万円未満の固定資産を即時一括経費化できる(少額特例)

経費にならないもの(よくある誤解)

「これも経費になる?」と相談を受けた中で、よくある誤りをまとめました。

経費にならないもの 理由・正しい処理
所得税・住民税 所得に課される税金は経費不可。控除で処理
国民健康保険料・国民年金 社会保険料控除で所得から差し引く(経費ではない)
生命保険料 生命保険料控除で処理。経費には計上できない
プライベートの食費・衣料・レジャー 事業に関係ない支出は経費不可
事業主への給料(事業主貸) 自分への給与は経費にならない(専従者給与は別)
ファッション・美容費(一般的な衣服) 仕事専用の制服・ユニフォームは経費可。普段着はNG
元本の借入金返済 利息部分(支払利息)は経費可。元本返済はNG

参考:国税庁タックスアンサーNo.2210「必要経費」


経費の勘定科目早見表

支出の内容 勘定科目 按分
スマホ代 通信費 兼用なら要按分
インターネット料金 通信費 自宅なら按分
Adobe CC・Slack等 通信費または消耗品費 仕事用なら全額
会計ソフト利用料 通信費または消耗品費 全額
PC・周辺機器(10万円未満) 消耗品費 仕事用なら全額
PC(10万円以上) 工具器具備品(減価償却) 青色30万円未満は即時OK
交通費(電車・バス) 旅費交通費 全額
クライアントとの食事 接待交際費 全額
専門書・雑誌 新聞図書費 全額
セミナー参加費 研修費(または雑費) 全額
外注費(デザイナー等) 外注工賃 全額
自宅家賃 地代家賃 按分必須
電気代・ガス代 水道光熱費 按分必須
個人事業税 租税公課 全額
業務用損害保険料 損害保険料 全額

今日から経費管理を仕組み化する5ステップ

「後でまとめて入力しよう」が経費管理崩壊の第一歩です。今日から仕組みを作りましょう。

STEP 1:仕事用クレジットカードを1枚作る

プライベートと仕事の支出を完全に分けることで、按分の手間が大幅に減ります。仕事用カードの明細=経費の記録、という仕組みができます。

STEP 2:会計ソフトに口座・カードを連携する

連携後は明細が毎日自動取り込み。確認・分類作業だけで記帳が完了します。freeeやマネーフォワードでは口座・カードを連携するだけで支出が自動記録され、仕訳も自動提案されます。

STEP 3:現金払いはその場でアプリ撮影する

freeeやマネーフォワードのスマホアプリでレシートを撮影→AI読み取りで自動入力されます。「後でやる」をなくすことが管理の核心です。

STEP 4:家事按分の割合を決めて記録しておく

自宅の図面や使用時間の記録など、按分割合の根拠を残しておきます。税務調査の際に「なぜこの割合か」を説明できることが重要です。

STEP 5:月1回、未分類の取引を確認する

会計ソフトで未分類として残っている取引を月1回確認・仕訳します。これだけで年末の作業がほぼゼロになります。年末に慌てて1年分の経費を整理するのは最悪のパターンです。


まとめ

  • 経費の基本は「事業に必要な支出かどうか」。迷ったら領収書に使用目的をメモする
  • 家賃・通信費・電気代・スマホ代は家事按分で仕事割合分を経費にできる
  • 所得税・住民税・健康保険料・生命保険料は経費にならない(控除で処理)
  • 勘定科目の一覧を使うと仕訳の迷いがなくなる
  • 会計ソフトで自動記帳すれば、経費の計上漏れが大幅に減る

どれも無料期間があります。実際に操作してみてから、自分に合う1本を選んでください。

税理士に頼むと年間30〜50万円かかります。会計ソフトなら月1,000円前後で確定申告まで完結します。

※本記事の税制情報は2025年時点のものです。個別の経費計上については税理士にご相談ください。最新情報は国税庁タックスアンサーNo.2210をご確認ください。

確定申告のその先へ:事務作業をAIでラクにする

元青色申告会職員(17年)の運営者が、エンジニアでなくてもできるAI活用術をnoteで連載しています。
→ note「Claude Code非エンジニア実践記」を読む

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