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会計ソフトを開くと、聞き慣れない言葉が並んでいます。「事業主貸」「事業主借」「元入金」——この3つは、会社員時代にはなかった個人事業主だけの概念です。
確定申告の相談窓口での記帳指導でも、開業1年目の方には必ずここから説明を始めていました。この3つが腹落ちすると、帳簿のほとんどの疑問が解けます。
この記事では、事業主借・事業主貸・元入金の意味と使い方を、現場で使っていた説明をそのまま紹介しながら解説します。
個人事業主の帳簿は「2つの財布」を使い分ける
会社(法人)の場合、会社と経営者(社長)は法律上の別人です。お金の動きも明確に区別されています。
しかし個人事業主は、法律上「事業」と「個人」は同一人物です。それでも帳簿上は、「事業という箱」と「オーナー(あなた)」を別人として扱うことが正確な記帳の前提になります。
窓口でよく使っていた説明:
「頭の中で、あなた自身と事業を別人として考えてください。事業の口座からプライベートにお金を出したら”事業があなたに貸した(事業主貸)”、あなたのお金を事業に入れたら”あなたが事業に貸した(事業主借)”です。元入金はそのふたりの間にある最初の元手です。」
事業主貸とは
事業のお金をプライベートに使った場合の勘定科目です。
「事業が自分に貸した」→ 事業→個人への資金移動 → 事業主貸
| よくある具体例 | 仕訳 |
|---|---|
| 事業用ATMから生活費を引き出した | (借)事業主貸 ×× / (貸)普通預金 ×× |
| 事業用カードで個人的な食事代を支払った | (借)事業主貸 ×× / (貸)未払金 ×× |
| 事業口座から所得税・住民税を納付した | (借)事業主貸 ×× / (貸)普通預金 ×× |
| 事業口座から国民健康保険料・国民年金を支払った | (借)事業主貸 ×× / (貸)普通預金 ×× |
⚠️ 事業主貸は「経費」ではありません
所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金を事業口座から払っても、それは「事業主貸(個人の支出)」であり経費になりません。誤って経費に計上すると過少申告になります。特に国民健康保険料を「租税公課」や「経費」として入力しているケースが窓口で繰り返し見られました。
事業主借とは
プライベートのお金を事業に使った場合の勘定科目です。
「自分が事業に貸した」→ 個人→事業への資金移動 → 事業主借
| よくある具体例 | 仕訳 |
|---|---|
| 個人の貯金を事業口座に振り込んだ | (借)普通預金 ×× / (貸)事業主借 ×× |
| 個人の財布から事業の備品を立替払いした | (借)消耗品費 ×× / (貸)事業主借 ×× |
| 事業用口座に利息が入金された | (借)普通預金 ×× / (貸)事業主借 ×× |
銀行口座の利息は「雑収入」ではなく「事業主借」で処理するのが正しい。利息は源泉分離課税の対象として既に税金が引かれており、事業所得には含まれません。雑収入にすると売上に計上されてしまうため注意が必要です。
ここで紹介した事業主貸・事業主借は、実際の仕訳の中でも特につまずきやすいポイントです。より具体的な勘定科目の入れ方に迷ったときは、会計ソフトで仕訳できない時の対処法で7つのパターンを具体例つきで整理していますので参考にしてください。
元入金とは
元入金は「事業の資本」です。事業を始めるときに事業に投じた元手と、その後の年度末に積み上がる残高のことです。
会社に例えると「資本金」に近い概念です。ただし個人事業主の元入金は毎年動きます。
元入金の変動の仕組み
期末(12月31日)時点で、事業主貸・事業主借・当期純利益がすべて元入金に集約されます。翌年1月1日に新しい帳簿が始まるとき、元入金は前年の残高を引き継ぎます。
翌年の元入金 = 前年の元入金 + 当期純利益 + 事業主借 − 事業主貸
たとえば:
- 前年末の元入金: 100万円
- 当年の純利益: 300万円
- 事業主借(個人から事業へ入金): 50万円
- 事業主貸(事業から個人へ引き出し): 200万円
→ 翌年の元入金: 100 + 300 + 50 − 200 = 250万円
会計ソフトでの表示
freee・マネーフォワード・やよいの青色申告では、いずれも「事業主貸」「事業主借」の入力ができる専用の画面が用意されています。貸借対照表(BS)には「元入金」として表示され、年度末に自動で集計されます。
会計ソフトを使っている場合、手動で元入金を計算する必要はありません。正しい仕訳を入力していれば自動的に計算されます。「元入金の数字がおかしい」という場合は、仕訳のどこかに誤りがあるサインです。
口座を分けることの重要性
事業用の口座とプライベートの口座を分けると、事業主貸・事業主借の記録がシンプルになります。逆に一つの口座で混用していると、どの取引が事業でどれがプライベートかを後から区別しなければならず、帳簿付けが非常に複雑になります。
確定申告の相談窓口でも「開業したら最初に口座を分けてください」と必ず伝えていました。口座を分けることが、正確な帳簿付けの土台です。
65万円の青色申告特別控除を受けるには複式簿記が必要で、その複式簿記が成立するためには、事業とプライベートの資金が明確に区別できていることが前提になります。
クレジットカードや借入金が絡む取引、発生主義の考え方でつまずきやすい方は、個人事業主がつまずく帳簿付け|カード・借入金・発生主義でよくある間違いとあわせて解説していますので、あわせてご確認ください。
会計ソフトを使うと「見える化」が早い
事業主貸・事業主借・元入金の概念を理解したうえで会計ソフトを使うと、貸借対照表の数字が「自分と事業のやりとりの総計」として読めるようになります。会計ソフトの無料期間を使って、実際に入力しながら確認してみてください。
どれも無料期間があります。実際に操作してみてから、自分に合う1本を選んでください。
まとめ
- 事業のお金をプライベートに使った → 事業主貸(経費ではない)
- プライベートのお金を事業に入れた → 事業主借
- 元入金 = 事業の資本。毎年末に事業主貸・借・利益が集約されて翌年に繰り越される
- 所得税・住民税・国民健康保険料を事業口座から払っても経費にならない(事業主貸)
- 口座を事業とプライベートで分けることが正確な帳簿の前提
この3つの概念を押さえると、会計ソフトの画面が一気に読みやすくなります。最初の1か月は仕訳のたびに「これは事業主貸か経費か?」と確認する習慣をつけてみてください。
税理士に頼むと年間30〜50万円かかります。会計ソフトなら月1,000円前後で確定申告まで完結します。


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