最終更新日:2026年6月4日
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「請求書を送ったら、なぜか10.21%引かれて入金された」――フリーランスになりたての頃、私の窓口にもこういう相談がよく来ていました。
「損してるんですか?」と不安そうな顔で聞いてくる方がほとんどでしたが、答えは「損していません」。
源泉徴収は「前払い納税」です。確定申告で正しく申告すれば、払いすぎた分は還付されます。むしろ「引かれていた税金が戻ってくる」という経験をすると、確定申告の意味がリアルに感じられるようになります。
この記事では、フリーランス・個人事業主の源泉徴収の仕組みから、請求書の書き方・確定申告での処理まで、元青色申告会職員が実務ベースで解説します。
源泉徴収とは「前払い納税」――損ではない
源泉徴収とは、報酬を支払うクライアント(企業・法人)が、フリーランスへの支払い時にあらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組みです。
フリーランスの立場では「報酬から税金を天引きされた状態で受け取る」ことになります。でも、これは税金を余計に取られているわけではありません。
年間の所得が確定してから行う確定申告で、本来の納税額を計算します。すでに源泉徴収された金額がその納税額より多ければ、差額が還付(戻ってくる)。少なければ、差額を追加で納付します。フリーランスは経費・各種控除が多いため、還付になるケースが大半です。
「源泉徴収された → 確定申告で精算 → 戻ってくる」という流れを覚えておいてください。
源泉徴収される業種・されない業種
すべてのフリーランスが源泉徴収の対象になるわけではありません。国税庁が定める報酬・料金の種類によって決まります。
源泉徴収の対象になる主な報酬
- 原稿料・文章制作費・監修料
- 講演料・セミナー講師料
- デザイン料(工業デザイン・グラフィックデザイン等)
- イラスト料・写真使用料
- 弁護士・税理士・社会保険労務士等への報酬
- コンサルタント料(業務委託で実態が「役務提供」の場合)
- 著作権の使用料・実演家の報酬
(参照:国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
源泉徴収の対象にならない主な報酬
- 法人(会社)への支払い:個人ではなく法人として受け取る場合は対象外
- システム開発・プログラミング費用:原則として対象外(ただし著作権使用料として支払われる場合は対象)
- 物品の販売代金:商品販売・せどり等は対象外
- 交通費・宿泊費(実費精算):支払者が直接負担する実費は対象外
「自分の仕事は対象になるのか?」判断に迷ったら、クライアント企業の経理担当に確認するのが確実です。同じ「コンサルタント」でも業務の実態によって判断が変わることがあります。
源泉徴収の税率|10.21%と20.42%の使い分け
税率は1回の支払金額によって変わります。
| 1回の支払金額 | 税率 | 計算例(報酬50万円の場合) |
|---|---|---|
| 100万円以下の部分 | 10.21% | 50万円 × 10.21% = 51,050円 |
| 100万円を超える部分 | 20.42% | (150万円の場合)100万円 × 10.21% + 50万円 × 20.42% = 204,200円 |
税率10.21%の内訳は、所得税10%+復興特別所得税0.21%(2037年まで)です。
消費税と源泉徴収の関係
請求書で「本体額」と「消費税」を明確に区分している場合、源泉徴収の対象は本体額のみです。
たとえば報酬50万円(消費税5万円)の場合:
- 区分なし(55万円で請求)→ 55万円 × 10.21% = 56,155円が源泉徴収される
- 区分あり(本体50万円+消費税5万円で請求)→ 50万円 × 10.21% = 51,050円が源泉徴収される
差額5,000円は消費税を払うかどうかの違いです。請求書は必ず消費税を分けて記載しましょう。
請求書への源泉徴収額の書き方
フリーランス側の請求書に源泉徴収額を明記しておくと、クライアントとの金額確認がスムーズになります。書き方の例です。
| 業務委託料(本体) | 500,000円 |
| 消費税(10%) | 50,000円 |
| 源泉徴収税額(10.21%) | △51,050円 |
| お振込金額 | 498,950円 |
振込金額=本体+消費税−源泉徴収税額。この計算式を覚えておくと、入金額がなぜその金額になるか一目でわかります。
確定申告で還付を受けるシミュレーション
源泉徴収された税金がどれくらい戻ってくるか、具体的な例で確認しましょう。
【例】売上300万円・経費100万円・青色申告のフリーランス
| 確定申告での所得税計算(概算) | |
|---|---|
| 売上 | 3,000,000円 |
| 経費 | △1,000,000円 |
| 事業所得 | 2,000,000円 |
| 青色申告特別控除 | △650,000円 |
| 基礎控除(令和7年分・合計所得135万円) | △880,000円 |
| 社会保険料控除(国保+国民年金 概算) | △400,000円 |
| 課税所得 | 70,000円 |
| 本来の所得税額(税率5%) | 約3,500円 |
| 源泉徴収額との差額 | |
|---|---|
| 年間の源泉徴収額合計(売上300万円 × 10.21%) | 306,300円 |
| 本来の所得税額 | △3,500円 |
| 還付される金額(概算) | 約302,800円 |
この例では、約30万円が確定申告後に口座へ戻ってきます。確定申告を忘れると、この還付を受けられないまま終わります。「面倒だから申告しなくていいか」が一番損です。
確定申告の全体の流れは→フリーランス確定申告のやり方完全ガイド
支払調書の受け取り方と確定申告での使い方
源泉徴収をしたクライアントは、翌年1月31日までに「支払調書」を税務署に提出する義務があります。フリーランスへの交付は義務ではありませんが、多くの企業が1月中に郵送してくれます。
支払調書に記載されている内容
- 年間の支払金額
- 源泉徴収税額
- 支払者の氏名・所在地
確定申告での使い方
会計ソフトに収入を入力するとき、源泉徴収税額を「源泉徴収税額」欄に入力します。freee・マネーフォワード・やよいのいずれも専用の入力欄があります。ここを入力し忘れると、還付されるはずの税金が戻ってきません。
支払調書が届かない場合
クライアントに連絡して発行を依頼してください。それでも難しい場合は、請求書や通帳の入金記録をもとに自分で集計します。支払調書がなくても確定申告はできますが、源泉徴収税額の正確な集計が必要です。
会計ソフトの選び方は→freeeとマネーフォワードどっちがいい?徹底比較
まとめ|源泉徴収は「損」じゃない。確定申告で必ず取り戻す
- 源泉徴収=前払い納税。確定申告で精算するので損ではない
- 対象は原稿料・デザイン料・講演料・コンサル料など。システム開発費は原則対象外
- 税率は100万円以下10.21%・超過部分20.42%。消費税は区分して請求する
- 請求書に源泉徴収額を明記する習慣をつけると金額確認がラク
- 支払調書の源泉徴収税額を会計ソフトに入力し忘れると還付を受けられない
源泉徴収は複雑に見えて、構造はシンプルです。「引かれた分は確定申告で戻ってくる」――この一言を覚えておけば、毎年の申告が楽になります。
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