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「7月に源泉税の納付があることは知っていたけど、何日が期限だっけ?」
そんな方のために、2026年の納期の特例の納付期限と手順をまとめました。
2026年7月10日(金)が、1月〜6月分の源泉税の納付期限です。この日を過ぎると不納付加算税が発生します。今のうちに納付額を確認して準備しておきましょう。
この記事でわかること
- 2026年7月10日に納付するものと金額の計算方法
- e-Tax・コンビニ・銀行窓口の4種類の納付方法
- 間に合わなかった場合のペナルティ(不納付加算税・延滞税)
- 次の納付期限(2027年1月20日)の準備
納期の特例とは?おさらい
毎月の給与から天引きした源泉税は、原則として翌月10日に税務署へ納めなければなりません。
しかし「給与の支給人員が常時10人未満」の事業所は、税務署へ申請することで、この納付を年2回にまとめることができます。これが「納期の特例」です。
| 区分 | 対象期間 | 納付期限 |
|---|---|---|
| 第1期 | 1月〜6月分 | 7月10日 |
| 第2期 | 7月〜12月分 | 翌年1月20日 |
毎月の納付書作成の手間がなくなる一方で、この年2回の期限は絶対に忘れてはいけない重要な期日です。
なお、毎月の源泉税の計算・記録は引き続き必要です。「特例だから7月まで何もしなくていい」というわけではなく、月次の給与台帳や源泉税額の記録はきちんとつけておきましょう。
2026年7月10日に納付するもの
7月10日の納付対象は、2026年1月〜6月に支払った給与・賞与から天引きした所得税と復興特別所得税の合計額です。
- 毎月の給与から控除した源泉税
- 賞与から控除した源泉税
- 専従者給与から控除した源泉税
💡 住民税は別で納付:住民税(特別徴収分)は含みません。住民税は市区町村が管轄で、毎月10日が納付期限です。源泉税(所得税)とは別の手続きになります。
2026年7月10日は金曜日です。土日・祝日ではないため、期限の繰り越しはありません。金融機関窓口で納付する場合は15時(窓口営業終了時間)までに到着できるよう、当日の午前中には動き始めることをおすすめします。
納付金額の確認・計算方法
1〜6月に支払った給与の源泉税額を合計するだけです。
- 毎月の給与計算時に控除した源泉税額(所得税+復興特別所得税)の記録を確認する
- 1月・2月・3月・4月・5月・6月の6ヶ月分を合計する
- その合計額が、7月10日に納付する金額になる
源泉税が0円だった月(給与額が低く税額がゼロになったケースなど)は、ゼロとして合算します。ゼロが続いても手続き自体は省略できません。
⚠️ よくある落とし穴:「源泉税がゼロの月は記録しなくていいか」と思ってしまいがちですが、ゼロでも記録は必要です。月次の記録が抜けていると、半年分の合計を確認できなくなります。
4種類の納付方法と選び方
① e-Tax(ダイレクト納付)
e-Taxから口座を直接引き落とす方法です。手数料無料・上限額なし・24時間対応と、もっとも使い勝手がよい方法です。e-Taxを利用済みの方は最初にこちらを検討してください。
操作手順:e-Tax → 「申告・申請・納税」→「国税納付」→「ダイレクト納付」と進みます。
② インターネットバンキング(Pay-easy)
各銀行のネットバンキングでPay-easy(ペイジー)を使って納付します。e-Taxと連携できる場合もあります。対応状況は銀行によって異なるため、事前に確認してください。
③ 金融機関の窓口
税務署から送付される「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(半期分の納付書)」を持参して、銀行・郵便局の窓口で納付します。
⚠️ 「半期分」の納付書を使うこと:毎月納付する際に使う白い納付書(一般的なもの)ではなく、半期分専用の納付書が必要です。税務署から郵送されますが、届いていない場合は税務署窓口か国税庁ウェブサイトで確認してください。間違えて月次分の納付書を使うと処理が混乱します。
④ コンビニ・スマホアプリ(30万円以下の場合のみ)
納付金額が30万円以下の場合は、コンビニやスマホアプリでも納付できます。国税庁サイトからQRコードを発行し、セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマートなど主要コンビニのレジで支払います。PayPay・LINE Pay・d払いなどのスマホ決済にも対応しています(30万円以下)。
| 方法 | 上限額 | 手数料 | 24時間 |
|---|---|---|---|
| ダイレクト納付 | 上限なし | 無料 | ◎ |
| インターネットバンキング | 銀行による | 無料が多い | △(銀行による) |
| 金融機関窓口 | 上限なし | 無料 | ×(平日15時まで) |
| コンビニ・スマホ | 30万円以下 | 無料 | △(コンビニ営業時間内) |
期限を過ぎてしまったら
7月10日を過ぎてしまっても、気がついたらすぐに納付することが重要です。放置するほど加算額が増えます。
不納付加算税
源泉税の納付が遅れると、本来の税額の10%が不納付加算税として課されます。ただし、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合は5%に軽減されます(国税通則法第67条)。
「まだ督促が来ていないから大丈夫」と思って放置するのが最も損です。気づいたらすぐに動くことがポイントです。
延滞税
期限の翌日から実際に納付した日まで、延滞税が加算されます。税率は年度によって変わるため、最新の適用税率は必ず国税庁ウェブサイトで確認してください。
⚠️ 【参考】延滞税の税率は「特例基準割合+1%」(期限翌日から2ヶ月以内)と「特例基準割合+7.3%」(2ヶ月超)のいずれか低い方が適用されます。最新情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください。
次の納付期限は2027年1月20日(水)
7月10日の納付が完了したら、次の期限は2027年1月20日(水)です。7月〜12月分の源泉税をまとめて納付します。
年末年始は確定申告の準備も重なり、何かと忙しくなります。7〜12月分の源泉税額は月次で記録しておき、年明けすぐに動けるよう備えておくと安心です。
まだ納期の特例を申請していない方へ
「毎月10日の納付が手間…」と感じているなら、今からでも申請を検討してください。
対象は給与の支給人員が常時10人未満の事業所です。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出するか、e-Taxで申請できます。申請月の翌月末日までに承認が下りれば、以降の源泉税から適用されます。
申請方法の詳細や、従業員を雇う際の源泉徴収手続きは次の記事をご覧ください。
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