最終更新日:2026年6月16日
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「青色申告と白色申告、どっちにすればいいの?」
フリーランスになったばかりの方から、この質問を受けない日はないほどです。調べると「青色申告のほうがお得」と書いてある記事ばかり。でも「複式簿記が必要」と聞くと途端に不安になって、結局「白色申告のほうが楽かな…」と考えてしまう。
⏰ 【2026年改正】青色申告特別控除が65万円→75万円に引き上げ予定
2027年分(令和9年分)の確定申告から、e-Tax申告時の控除額が最大75万円になります。白色申告を続けるほどその差は拡大します。→ 改正の詳細はこちら
青色申告と白色申告の違い:比較早見表

| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円 (e-Tax利用時) |
0円 |
| 帳簿の方式 | 複式簿記(会計ソフトで自動) | 単式簿記(簡易でOK) |
| 赤字の繰越控除 | 3年間可 | 不可 |
| 30万円未満の備品を一括経費化 | 可(少額特例) | 10万円未満のみ |
| 家族への給与(専従者給与) | 全額経費(届出要) | 最大86万円(配偶者) |
| 事前の届出 | 青色申告承認申請書(一度だけ) | 不要 |
| 会計ソフトの必要性 | 実質必須 | なくてもOK |
| 税務調査リスク(体感) | 記録が整備されているため有利 | 帳簿が薄く証明が難しい |
結論として、フリーランス・個人事業主は迷わず青色申告を選択するのが正解です。会計ソフトで複式簿記の難しさはほぼ解消されており、年間10〜20万円の節税効果は会計ソフト代(年2〜3万円)をはるかに上回ります。
「白色申告のほうが楽」は本当でしょうか
白色申告を選ぶことで、年間10〜20万円を毎年捨てているかもしれません。
青色申告会で17年間相談を受けてきた経験から言うと、白色申告を選ぶ理由のほとんどは「複式簿記が難しそう」という思い込みです。2025年現在、会計ソフトを使えば複式簿記は自動生成されます。難しさの根拠は、もうほとんど消えています。
青色申告を選ばないと毎年65万円損し続ける3つの理由
節税は「知っている人だけが使える合法的な権利」です。知らないと損します。
理由① 最大65万円の特別控除(e-Tax利用時)
2025年分(令和7年分)の青色申告特別控除は、e-Taxで電子申告した場合に最大65万円です(紙申告・簡易簿記の場合は10万円)。この控除は所得から直接差し引かれるため、税率20%の方なら13万円、住民税(10%)と合わせると最大約19.5万円の節税効果があります。会計ソフト代(年2〜3万円)を差し引いても、明らかにプラスです。
さらに、2027年分からは控除額が最大75万円に引き上げられる予定です。長く事業を続けるなら早めに青色申告に切り替えることが得策です。
理由② 赤字を3年間繰り越せる
開業初年度は設備投資などで赤字になるケースが多いです。青色申告なら、その赤字を翌年・翌々年・3年後の黒字と相殺できます(純損失の繰越控除)。白色申告ではこの制度が使えません。詳しくは赤字でも確定申告すべき理由をご覧ください。
理由③ 30万円未満の備品を一括経費にできる
パソコン・カメラ・机など30万円未満の備品を購入した年に全額経費にできます(少額減価償却資産の特例・青色申告限定)。白色申告は10万円未満のみ。25万円のノートPCを購入した場合、青色なら全額その年の経費、白色なら数年に分けて減価償却する必要があります。
よくある3つの誤解を解消する
誤解① 白色申告は簡単だから税金が少ない
「簡単」と「節税」は別の話です。白色申告は記帳が簡単なだけで、税金は青色申告より多くなります。
誤解② 青色申告は毎年届出が必要
最初に一度「青色申告承認申請書」を税務署に出せば、廃業するまで有効です。毎年の届出は不要です。
誤解③ 青色申告は複式簿記が難しい
freee・マネーフォワード・やよいなどの会計ソフトを使えば、収入・支出を入力するだけで複式簿記の帳簿が自動生成されます。「借方・貸方」を意識する必要はありません。
会計ソフトの比較
青色申告(65万円控除)を受けるための複式簿記は、以下の会計ソフトで自動化できます。
| ソフト | 無料期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| freee会計 | 30日間 | 質問形式で簿記ゼロでも入力できる。開業届作成ツールも無料 |
| マネーフォワードクラウド | 1か月 | 口座・カード連携で記帳をほぼ自動化。銀行連携数が多い |
| やよいの青色申告オンライン | 初年度無料 | 老舗の信頼感・電話サポートで相談しながら入力できる |
詳しい比較はfreee vs マネーフォワード徹底比較もご参照ください。
今日からできる青色申告への切り替え手順
手続きは最短15分。迷っている時間のほうがもったいないです。
STEP 1:開業届を確認する
まだ開業届を提出していない方は、先に提出が必要です。開業届の書き方ガイドを参考にしてください。
STEP 2:青色申告承認申請書を税務署に提出する
開業日から2ヶ月以内、または確定申告をしたい年の3月15日までに提出します。e-Taxまたは郵送・窓口持参で提出できます。freee開業ツール(無料)を使うと申請書の作成が質問形式で完了します。
STEP 3:会計ソフトを導入して口座連携する
無料トライアルで始めて、口座・カードの連携設定を完了します。
STEP 4:e-Taxの準備をする
マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)で電子申告の準備をします。65万円控除にはe-Tax申告が必要です(紙申告では55万円控除)。
白色申告から青色申告に切り替えるとき、過去の帳簿はどうする?
青色申告に切り替えた年の1月1日以降の取引から複式簿記で記帳します。前年分の白色申告の帳簿は5〜7年の保存義務がありますが、新しい会計ソフトへの入力は不要です。切り替え初年度は「期首残高(事業用現金・預金・売掛金・買掛金など)」を正確に設定することが重要です。freeeやマネーフォワードでは、移行ガイドが用意されているので参照してください。
現場で見た「65万円控除が受けられなかった」ケース
青色申告会の窓口で17年間相談を受けてきた中で、毎年繰り返し見かけた「青色申告を申告しているつもりが、実は要件を満たしていなかった」ケースをご紹介します。
- 青色申告承認申請書を出し忘れていた:毎年65万円控除で申告していたが、開業時に承認申請書を出していないことが発覚。その年分から遡って白色申告扱いとなり、差額の修正申告が必要になった
- 複式簿記をつけていなかった:「青色申告」というソフトで帳簿をつけていたが、単式簿記(現金出納帳のみ)だったため要件不備。65万円ではなく10万円控除しか認められなかった
- 貸借対照表(BS)の残高が合っていなかった:損益計算書は作れていたが、期末の資産・負債残高が実態と合っていないBSを添付していた。要件不備として指摘を受けた
会計ソフトを使えば、これらのミスは自動的に防げます。複式簿記・発生主義・BSの自動作成はいずれも会計ソフトの基本機能です。
まとめ
- フリーランス・個人事業主は迷わず青色申告を選択する
- 65万円の特別控除で年間約10〜20万円の節税が見込める(※所得・税率による)
- 会計ソフトを使えば複式簿記は自動化でき、難しくない
- 赤字の繰越控除・30万円未満の一括経費化など、青色だけの特典が多数
- 2027年分から控除が75万円に引き上げ予定。今から切り替えるメリットは大きい
どれも無料期間があります。実際に操作してみてから、自分に合う1本を選んでください。
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※本記事の税制情報は2025年分(令和7年分)時点のものです。控除額・制度は変更される場合があります。最新情報は国税庁タックスアンサーNo.2072でご確認ください。
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元青色申告会職員(17年)の運営者が、エンジニアでなくてもできるAI活用術をnoteで連載しています。
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