副業会社員の確定申告|20万円ルールと住民税

確定申告の基本

最終更新日:2026年6月4日

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この記事を書いた人: 元青色申告会職員として17年間、年間500人以上の個人事業主・フリーランスの確定申告を現場で直接サポートしてきました。記帳指導・会計ソフト指導・労働保険事務・損害保険・生命保険業務を担当。

「副業を始めたら確定申告が必要って聞いたけど、自分は当てはまるの?」

副業収入が増えてきた会社員の方から、この質問を受けることが増えています。「会社にバレたくない」という不安と「申告しなかったらどうなる?」という恐怖が重なって、判断できないままでいる方が多いです。この記事ですっきり整理します。

「20万円以下だから申告しなくていい」は半分正解・半分間違いです

所得税は申告不要でも、住民税は申告が必要なケースがあります。ここを知らないと損します。

青色申告会で17年間、副業会社員の確定申告を何百件も見てきました。「副業の確定申告をしていなかったら後から住民税の通知が来て驚いた」という事例を複数経験しています。所得税の「20万円ルール」だけを把握していると、住民税の落とし穴にはまります。


副業会社員が確定申告で迷う3つの原因

「自分は大丈夫」と思っていた人が、後から追徴課税を受けるのは珍しくありません。

原因① 「20万円ルール」の意味を誤解している

会社員(給与所得者)は、給与以外の所得(副業の収入−経費)が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(国税庁タックスアンサーNo.1900)。ただしこれは所得税の話。住民税については、原則としてすべての所得を市区町村に申告する義務があります。

原因② 「収入」と「所得」の違いがわからない

20万円の基準は「収入」ではなく「所得(収入−経費)」です。クラウドソーシングで年間35万円稼いだとしても、パソコン代・通信費・ソフト代などの経費が15万円あれば「所得」は20万円。この場合、所得税の申告は不要になります。経費を正しく計上することが、申告義務の有無にも影響します。

原因③ 住民税から会社にバレる仕組みを知らない

会社員の住民税は原則として「特別徴収」(給与天引き)です。副業収入があると住民税の総額が増え、その通知が会社の給与担当者に届きます。対策として、確定申告時に副業分の住民税を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、会社経由の通知を避けられます。


申告が必要かどうかの判断フロー

「知らなかった」では済まされない税務のルールを、今日正しく把握しておきましょう。

状況 所得税の申告 住民税の申告
副業所得が年間20万円以下 不要 要確認(市区町村による)
副業所得が年間20万円超 必要 必要
医療費控除・ふるさと納税も申告したい 必要 必要
複数の会社から給与を受け取っている 必要 必要
副業で源泉徴収されている(還付したい) 必要(還付) 必要

副業の種類別:所得区分と申告の注意点

副業の種類によって、所得区分(事業所得 or 雑所得)や申告の注意点が異なります。

副業の種類 所得区分 注意点
クラウドソーシング・フリーランス 事業所得または雑所得 継続・反復していれば事業所得として申告できる
ブログ・アフィリエイト・YouTube 事業所得または雑所得 収入が少ない段階は雑所得。拡大すれば事業所得へ
せどり・メルカリ等の物販 雑所得(または事業所得) 生活用品の売却は非課税。仕入れて転売するなら所得として申告
株式・投資信託の売却益 譲渡所得(分離課税) 特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要。損失は翌年繰越可
不動産賃貸 不動産所得 赤字は給与所得と損益通算可能(土地取得借入金利息部分を除く)
原稿料・講演料 雑所得(または事業所得) 源泉徴収(10.21%)が引かれていることが多い。確定申告で精算

事業所得と雑所得の違い(税務上重要)

副業が「事業所得」になるか「雑所得」になるかは、節税上の大きな差があります。

  • 事業所得:赤字を給与所得と損益通算できる。青色申告特別控除(最大65万円)が使える
  • 雑所得:赤字は他の所得と通算できない。青色申告の特典が使えない

国税庁は2022年10月に通達を改正し、副業の帳簿記録がある場合に事業所得と認めやすくなりました(国税庁:副業収入が300万円以下の場合の取り扱い)。副業を事業として継続するなら、帳簿をつけて申告することが重要です。


申告しなかったら?ペナルティの現実

⚠️ 無申告のまま放置すると、以下のペナルティが課されます。

ペナルティ 税率・内容
無申告加算税 本税の15〜20%(自主申告なら5%に軽減)
延滞税 年2.4〜8.7%(2026年)。申告期限翌日から日割り計算
重加算税(意図的な隠蔽の場合) 本税の35〜40%。悪質な場合は刑事罰も

「少額だから大丈夫」と考えていた方が税務署から連絡を受けるケースを実際に見てきました。副業収入が証券会社・支払調書・マイナンバー等を通じて税務署に把握されるケースは増えています。


副業会社員が今日からやるべき5ステップ

「後でまとめてやろう」が最大のリスクです。今年分を今年中に整理しましょう。

STEP 1:副業の収入と経費を年間集計する

請求書・領収書・銀行振込記録を整理します。クラウドソーシングなら管理画面から収入明細をダウンロードできます。源泉徴収されている場合は支払調書も保管します。

STEP 2:「所得(収入−経費)」が20万円を超えるか確認する

経費を正しく計上した上で判断します。20万円超なら確定申告の準備を始めます。源泉徴収で払いすぎた税金がある場合は、20万円以下でも申告して還付を受けましょう。

STEP 3:本業の源泉徴収票を入手する

毎年1月頃に会社から発行されます。確定申告書に転記するため、数値をすべて使います。

STEP 4:確定申告書を作成し、住民税を「普通徴収」に設定する

会計ソフトまたは国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作成。住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分の住民税が会社経由にならなくなります。

STEP 5:3月15日までにe-Taxで申告する

令和7年(2025年)分の申告期限は2026年3月16日の予定です(休日の翌日繰り越し)。還付申告は翌年1月1日から5年間可能なので、過去の未申告がある場合も遡って申告できます。



副業の確定申告でよくある3つのミス

FPとして副業の確定申告を相談を受ける中で、繰り返し出てくるミスのパターンをご紹介します。

ミス① 「収入20万円以下だから申告不要」と勘違いした

基準は「所得(収入−経費)」で判断します。収入が25万円あっても、パソコン代・ソフト代・通信費などの経費が7万円あれば所得は18万円。この場合、所得税の確定申告は不要です。逆に、経費がほとんどない副業(コンテンツ配信・フリマ・語学レッスン等)は収入が20万円を超えたら申告が必要です。

ミス② 住民税の申告を忘れた

「所得税は20万円以下だから申告不要」として確定申告しなかった結果、住民税の申告も未提出のまま。翌年に住民税の修正通知が届いて慌てるケースです。所得税と住民税は別のルールで動いています。所得税の申告不要でも、住民税の申告は必要かどうかを市区町村に確認しましょう。

ミス③ 普通徴収への切り替えを忘れた

副業分の住民税を「特別徴収(給与天引き)」のままにした結果、会社の給与担当者が住民税の増額に気づいて副業が発覚したケースがあります。確定申告書の「住民税の徴収方法」欄で必ず「自分で納付」を選択してください。

まとめ

  • 副業の所得が年間20万円超なら確定申告が必要(「収入」ではなく「所得=収入−経費」で判断)
  • 住民税は「普通徴収」を選ぶことで会社への通知を避けやすくなる
  • 副業の種類によって所得区分(事業所得・雑所得)が異なり、節税効果も変わる
  • 無申告のペナルティは本税の15〜20%(+延滞税)。早めの申告が最善策
  • 副業収入が増えたら開業届+青色申告で節税効果をさらに高められる

どれも無料期間があります。実際に操作してみてから、自分に合う1本を選んでください。

税理士に頼むと年間30〜50万円かかります。会計ソフトなら月1,000円前後で確定申告まで完結します。

※本記事の税制情報は執筆時点のものです。住民税の取り扱いは市区町村によって異なります。最新情報は国税庁タックスアンサーNo.1900でご確認ください。

確定申告のその先へ:事務作業をAIでラクにする

元青色申告会職員(17年)の運営者が、エンジニアでなくてもできるAI活用術をnoteで連載しています。
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