青色申告控除が75万円に!2026年改正で何が変わる?

青色申告・帳簿

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「青色申告の65万円控除、今のままで問題ないよね?」

そう思っているフリーランス・個人事業主の方に、今すぐ確認してほしいことがあります。2026年度税制改正により、青色申告特別控除のルールが大きく変わります。対応しないままでいると、控除額が10万円に激減してしまうケースがあるのです。

元青色申告会の職員として多くの確定申告を見てきた立場から、今回の改正内容と対策をわかりやすく解説します。


青色申告「65万円のままでいい」は危険かもしれません

「何もしなければ損をする」という税制改正は、個人事業主にとって珍しくありません。今回もその典型です。

青色申告特別控除とは、青色申告を行う個人事業主が所得から一定額を差し引ける制度です。最大65万円(現行)を控除できるため、節税効果が大きく、多くのフリーランスが活用しています。

ところが2026年度税制改正(令和8年度改正大綱・令和7年12月19日与党公表)により、このルールが改定されます。適用は令和9年分(2027年1月〜12月の所得)からです。

「2027年からなら、まだ先の話では?」と思うかもしれません。しかし、対応に必要な準備(電子帳簿の整備・ソフト選定)は今から始める必要があります


青色申告特別控除、改正後の3つの区分

控除額は「どうやって申告するか」と「帳簿をどう管理するか」で決まります。ここが改正の核心です。

改正後の青色申告特別控除は、以下の3段階に整理されます。

申告方法・帳簿管理 控除額 変更
e-Tax申告 + 優良な電子帳簿保存 75万円(新設) 🆕 新設
e-Tax申告のみ(正規簿記) 65万円 変更なし
紙で申告(正規簿記・旧55万円相当) 10万円(激減) ⚠️ 大幅減

※上記は令和8年度税制改正大綱の内容に基づきます。最新情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください。

「優良な電子帳簿」とは何か?

75万円控除の要件となる「優良な電子帳簿」とは、電子帳簿保存法に基づく一定の水準を満たしたデジタル帳簿のことです。国税庁が定める4要件は以下の通りです。

  • 帳簿の訂正・削除を行った場合、その履歴が確認できる
  • 帳簿間の相互関連性が確認できる
  • 日付・金額・取引先で検索できる
  • ディスプレイや印刷での整然とした出力が可能

一見難しそうですが、対応した会計ソフトを使えば、これらの条件はほぼ自動で満たせます。手書きや独自Excelで管理している場合は、今のうちに切り替えを検討しましょう。

現在65万円控除を受けている人への影響は?

現在「e-Taxで申告 + 正規簿記」で65万円控除を受けている人は、改正後も65万円の控除は維持されます。ただし、75万円にアップグレードするためには電子帳簿の整備が必要です。

一方、紙で申告している人(旧来の55万円控除)は注意が必要です。改正後は55万円控除が廃止され、紙申告では10万円しか控除されなくなる可能性があります。年間45万円もの控除が消えることになり、課税所得が増加します。


知らないと損!青色申告を紙でやり続ける人が直面するリスク

「面倒だからと紙で申告し続けた結果、税負担が跳ね上がった」という事態を、私は何度も見てきました。

具体的にいくらの損になるのか

例として、事業所得(特別控除前)が500万円のフリーランスが紙申告のままでいた場合を試算します。

ケース 控除額 課税所得 概算所得税増加額
e-Tax + 電子帳簿(75万円) 75万円 425万円 —(基準)
e-Tax + 正規簿記(65万円) 65万円 435万円 約2万円増
紙申告(10万円) 10万円 490万円 約13万円増

※所得税率20%・速算控除427,500円で概算。住民税(一律10%)の増加も別途発生します。実際の税額は個人の状況により異なります。

所得が高くなるほど税率も上がるため、影響はさらに大きくなります。今のうちに対策を取れば完全に防げる損失です。

電子帳簿保存法との関係に注意

「電子帳簿保存法の対応がまだできていない」という方も多いと思います。2024年1月から電子取引データの電子保存が義務化されており、今回の75万円控除の要件もこれと連動しています。帳簿の電子化は、もはや節税のためだけでなく、法律上の義務という側面もあります。


75万円控除を受けるための3ステップ

今すぐ動けば、2027年分の申告から75万円控除を受けられます。準備は3ステップです。

ステップ1:e-Taxで電子申告の環境を整える

まだe-Taxを使っていない方は、以下の準備が必要です。

  • マイナンバーカードを取得する(ICカードリーダー or スマホで読み取り)
  • 国税庁「e-Taxソフト(WEB版)」または会計ソフトのe-Tax連携機能を使う
  • 初回のみ利用者識別番号の取得が必要(税務署窓口またはオンラインで手続き)

すでにe-Taxで65万円控除を受けている方は、この手順は不要です。ステップ2に進んでください。

ステップ2:「優良な電子帳簿」の要件を満たす

電子帳簿の整備には、対応した会計ソフトを使うのが最も確実です。手書き帳簿やExcelでは要件を満たすことが困難です。会計ソフトを選ぶ際は「電子帳簿保存法対応」「優良な電子帳簿に対応」と明記されているものを選びましょう。

⚠️ 【未確定情報】届出書について
現行制度(65万円控除)には2つのルートがあります。「e-Tax申告+正規簿記」のルートであれば届出書の提出は不要です。ただし「優良な電子帳簿保存」のルートで65万円控除を受ける場合は、別途届出書の提出が必要です。75万円控除の詳細要件(届出書が必要かどうか含む)は、令和8年度税制改正の法令が正式に公布された後、国税庁から案内される予定です。2026年5月現在はまだ公表されていません。最新情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください。

ステップ3:対応した会計ソフトに切り替える

「電子帳簿保存法の対応」「e-Tax連携」「優良な電子帳簿の要件充足」をまとめて解決するには、クラウド会計ソフトへの切り替えが最もスムーズです。主要3社を比較します。

ソフト名 電子帳簿対応 e-Tax連携 こんな人に向いている
freee会計 操作が直感的。初めて会計ソフトを使う人
マネーフォワードクラウド 銀行・カード連携が強力。取引量が多い人
やよいの青色申告オンライン 電話サポートあり。安心感を重視する人

会計ソフトの選び方について詳しくは、freeeとマネーフォワードどっちがいい?徹底比較もあわせてご覧ください。


まとめ:青色申告75万円控除で今すぐやること

  • 2026年度税制改正で青色申告特別控除に最大75万円の新区分が新設(令和9年分から適用)
  • 紙申告を続けると控除が10万円に激減する可能性あり。e-Taxへの移行は必須
  • 75万円控除には優良な電子帳簿保存が条件。対応した会計ソフトへの切り替えが最短ルート

青色申告の詳しいやり方や、白色申告との違いについては青色申告と白色申告の違い|どちらを選ぶべき?もご参考ください。

電子帳簿保存・75万円控除に対応した会計ソフト3選

※料金・機能は変更になる場合があります。各公式サイトでご確認ください。


※本記事の税制情報は令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日与党公表)に基づきます。制度の詳細・最新情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください。

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